受診される方へ
※同時に複数科受診希望の方は、診療時間内であっても、来院された時間や各科の状況により複数科受診できない場合がございます。予めご了承ください。
初めて当院をご利用される方は、健康保険証および各種受給者証(該当の方)をお持ち下さい。
受付にて、問診票を記入して頂きます。(こちらから事前にダウンロード出来ます。)
・整形問診票 | << ここをクリック |
・スポーツ問診票 | << ここをクリック |
・交通事故問診票 | << ここをクリック |
・婦人科問診票 | << ここをクリック |
(スポーツをされている方は、スポーツ以外でのけがの場合もスポーツ問診票に記入して下さい。)
必要に応じてご用意頂くもの
前医で治療されていた方は、紹介状・画像データ・血液検査データ(できれば直近半年分程)をお持ち頂くと診療がスムーズとなります。
薬の飲み合わせの確認や重複処方を避ける為、前医や他院で投薬を受けている方はお薬手帳または飲んでいるお薬の内容が分かるものを必ずお持ち下さい。
受診される際の注意事項
健康保険で受診される方
初診時・月始めには保険証および各種受給者証(該当の方)をお持ち下さい。保険証の確認が出来ない場合は、自費診療となります。
(受診された月に保険証をお持ち頂ければ返金手続きが可能です)
仕事中の怪我で受診される方
労災保険は、労働保険法(労働者災害補償保険法)という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中のケガに対して、必要な治療・保険給付を行うことができます。
当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務中の災害および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。
労災の手続きを職場で行い、労災指定の用紙を持参して下さい。仕事中の怪我の場合は原則、保険診療を受けることができません。(例外:雇用主・労災適用外のケース)
労災の手続きが間に合わない場合が自費診療になります。(後日、労災用紙をお持ち頂ければ返金手続きが可能です)
交通事故の治療を受ける方
自賠一括を希望される方・・・
加害者の加入している任意保険会社が治療費支払いを代行するサービス(一括)で、患者様(被害者)は窓口でお金を支払う必要がありません。
加害者側の任意保険会社の承諾が必要で、当院に受診される旨を保険会社に伝え、保険会社から当院に電話をして頂くようにお伝え下さい。
健康保険を使われる方・・・
保険者(国保は役所、社会保険は会社等)に「第三者行為による傷害届け」の申し出を行い、健康保険使用許可をもらって下さい。
第三者から傷害を受けた方
原則、自費診療となりますが相手が不明の場合、保険者(国保は役所、社会保険は会社等)に「第三者行為による傷害届け」の申請をして健康保険を使うことができます。